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債務整理とは?
 債務整理というのは、サラ金やカードローン、住宅ローンに連帯保証人といった、何らかの形で、多額の借金を負ったり多重債務に陥った人達の借金を、裁判所を利用してあるいは任意に整理する手続きの方法をいいます。
一般に個人消費者がする債務整理の方法は、「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特定調停」 と4つあり 、それぞれの特徴を活かし、あなたのケースに適した方法を選ぶ事が、あなたの再生への一番の近道となります。

任意整理とは?
 4つある債務整理の方法の中でも、最も一般的な方法が「任意整理」です。
「任意整理」というのは、裁判所を通さず、司法書士、弁護士など法律の専門家が債権者と話し合う事(和解交渉)で、無理のない借金の返済を出来るようにする手続き方法です。
この方法を取る事で、一時的に借金の取立てがストップし、今までの借金が法律で認められた利率(約18%)で計算し直されるので、それまでの過払い金(払いすぎていいた金)を元本に充当したり、元本自体を減額したり交渉することが可能になります。
そして「任意整理」後には利息もゼロになり、正しい額の借金を3~4年間の分割で返済出来るようになるのです。決して、借金自体が消えたり、常に大幅な借金の減額がされるわけではありませんが, 「任意整理」後の利息がゼロになれば、それだけでも返済は大幅に楽になります。
高金利のサラ金クレジット会社のみと交渉し、銀行や住宅ローンはこれまでどおり継続するなどの柔軟な対応が可能です。 また、長い期間(6~7年以上)借金がある場合、利息制限法による引き直し計算により、過払い金の返還請求(取り戻し)をできる場合もあります。取り戻した過払金を充てて繰り上げ償還も可能です。

自己破産とは?
 「自己破産」とは、この収入ではもう月々の返済が出来ない(返済能力がない)と判断された場合に、家などの大きな財産を処分して、借金の帳消をする手続方法です。
 家財道具など生活に必要な財産以外に特に目ぼしい財産がない場合は、もはや返済しないという方法になります。(これを同時廃止という) 決してあなたが不利益を被る事ばかりではありません。生活をリセットさせる制度です。
また、もう「自己破産」しかないと思っていたら、その必要はなかったという事もめずらしいことではありませんので、どうか悩まずにご相談下さい。
「自己破産」は申し立ててから、免責が決定まで4~6ヶ月程かかります。 

個人民事再生とは?
 「個人民事再生」は、一定の安定した収入が見込める人が、債務をある程度圧縮して 3年で分割払いする計画を立てます。債務整理はしたいが、ローンの残る家は手放したくないという場合に裁判所に申立てる事で、住宅ローン以外の借金だけ減額する場合にとくに便利です。
綿密な再生計画案を裁判所に提出し無理のない支払計画を実行しますが、いくつかの条件があり難しい面もあります。 

特定調停とは?
 「特定調停」とは, 債務者が裁判所で調停の申立をする事に, 裁判所の調停委員が債権者と話し合い、無理のない借金の返済を出来るようにする手続き方法…つまり、裁判所を利用した「任意整理」という事になります。最大の特徴は、費用が安く済む点でしょう。
和解によって3~4年間の分割で返済出来るようになります。 

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