top of page

遺 言

遺言とはどういうものか、お考えになられた事はあるでしょうか?
遺言とは自分の死後、残された家族のために伝える最後の法律上のメッセージです。自分の死後、遺言を残さなかったために、それまで仲が良かった家族が遺産をめぐって争うという光景は良く起こります。
もしもの時に備えて、残された家族の不必要な争いを未然に防ぐためにも、遺言の作成は有効な手段です。 

遺言書を作成するメリット

遺産の相続は、法定相続よりも遺言による相続のほうが優先されます。
残された家族の間での、遺産をめぐる争いを防止する事が出来ます。

特に遺言書の作成が必要な状況の例

・子供がいない夫婦   → 父母、兄弟、姪甥が相続人になる可能性があるため。


・亡き息子の妻に財産を譲りたい   → 息子の妻には相続権が無いので、遺言で遺贈を。   


・内縁関係の相手に財産を譲りたい   → 
法的に配偶者ではないので、遺言で遺贈を


先妻の子供に財産を譲りたい    相続の権利はあるので、遺言で相続分の指定を


相続人がいない   → 財産は国庫に帰属。遺贈、寄与する場合は遺言を。

遺言書の種類

・自筆証書遺言

 本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印します。簡単に作成出来ますが、わずかな不備で無効になり不必要な争いの元になる  ので注意が必要です。法的に利用するには、死後に裁判所での検認手続(お墨付きをもらう)が必要です。 


・公正証書遺言

 公証役場で証人二人(司法書士が証人になります)の立会いの下、遺言者が口述、公証人が筆記し作成します。
全員が署名・押印して作成。公証役場に保管されるため、安全です。(但し公証人への費用が別途5万円程度必要です) 

上記の二つの遺言の作成について当事務所はお手伝いします。詳しくはお問合せ下さい。 
 

bottom of page