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訴訟(裁判)
司法書士は、自己破産などの債務整理の手続き以外にも、裁判所で活動します。
それは「民事裁判」です。司法書士も、簡易裁判所で扱われる民事裁判に、訴訟代理人として関与することが出来るのです。
代金や給与といった未払い金の請求や悪質商法への対処など、あなたの身近なトラブルの解決に裁判所を利用するときには、140万円以下の請求額についての訴訟代理業務も取扱っております当事務所にご相談ください。
その他、裁判所に提出する各種の書面作成についても地方裁判所、家庭裁判所に対して行います。

主な業務内容
・サラ金クレジット会社に対する過払い金返還訴訟
・貸金・売掛金等の金銭請求、賃料請求(家賃の支払請求)、敷金返還請求、
・建物明渡請求、支払督促、少額訴訟、登記の抹消訴訟
・離婚調停申立 、慰謝料請求申立、 
・財産分与による調停申立、遺言の検認、遺産分割の調停、
・不在者の財産管理人選任、相続財産管理人選任 等々

​​   訴訟等手続き費用  事案により一定ではありませんが、書類作成の難易度と 獲得した利益を考慮して算定します。

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