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成年後見制度
 成年後見制度は2000年の4月からスタートした、認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不 十分な方々の、預金や不動産などの財産管理や、福祉施設の選択や契約、入・退所に遺産分割などの法律行為に対して、家庭裁判所が選んだ代理人が保護し、支援する制度です。
この制度には法定後見制度、任意後見制度の2種類があります。
・法定後見制度
本人の判断能力が衰えている場合に、その親族などが申立て、家庭裁判所によって選ばれた人が本人を援助する制度です。 本人の判断効力に応じて、補助・保佐・後見の3種類に分類されます。

・補助
 判断能力の不十分な人が対象。
 預金や不動産などの財産管理や介護サービスの契約に関しては、本人の判断に任される。
・保佐
 判断能力が著しく不十分な人が対象
 不動産や車の売買など、重要と思われる取引行為は保佐人の同意が必要になる。
・後見
 判断能力が常に欠けている人が対象
 日常の生活(食料を買うなど)以外は後見人に代理権・取消権が与えられる

・任意後見制度
まだ判断能力のある人が将来のために備える場合に、前もって任意後見契約を結んでおいて任意後見人に、本人の判断能力が低下したときに援助してもらう制度です。
任意後見人に委任する内容の範囲を、選択する事が出来ます。 

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